bgmの著作権 動画やイベントに使う場合 著作権フリーが安心

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bgmjasrac

YOUTUBEの動画などを見るとBGMが使われている事が多くあります。
自分で動画を上げる際にもBGMを使いたいという場合もあるでしょう。

そこで気になるのが著作権。
なんとなく勝手に使っちゃいけないんだろなというのは解りますが、実際の所どうなっているのでしょう。

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bgmの著作権 動画に使いたい

まず著作権とはどのような権利なのかざっくり把握してみましょう。
ワタシは法律家では無いのであくまでざっくりです、必ずしも正確ではないのでご了承下さい。

ウィキペディアからの引用ですが著作権とは

言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。

とあります。

ふむふむ、良く解りませんね(笑)

読み進めていくとさらに良く解らない事になってきますが、著作権は、特許権や意匠権のような絶対的独占権ではないとの事です。

これは例えば、同じ文章や、音楽でいえば同じフレーズなどが使われている場合でも、元にあったモノとは関係無く自分の独創性によってそこにたどり着いた場合は、元にあったモノの著作権は及ばないという事です。

極端にいうと、まるまる盗用しても、
「そんなのあったの知らないよ」
自分の権利を主張出来る可能性があるという事です。

まあ現実的に裁判なった場合、その主張は通らないと思いますが

著作権は特別な手続きなどは必要無く、何かを創造した時点で、創造した人が手にする事の出来る権利です。
自分で絵を書いたり、小説を書いたり、楽曲を作っている人はすでに著作権を主張する事が出来るという事です。

JASRAC

著作権というとJASRACという主に音楽の権利を扱う協会の名前を聞いた事があるかも知れません。

著作権は親告罪といって、権利を侵害された人が告訴がしなければ、公訴を提起する事が出来ない権利です。

噛み砕いて言うと、
自分の作ったモノをパクられた!
勝手に使われてる!
と、本人が訴え出なければ問題にすらならないという事です。

一般的に流通している、メジャーな楽曲を持っているアーティスト達がいちいち訴えを起こすのは不可能です。

それを代わりにJASRACが管理してくれているという事です。

youtubeやニコニコ動画で楽曲が使えているのは、運営側がJASRACと契約を結び、お金を払ってくれているからです。

しかしこの契約も本来、
「あの曲を歌ってみた」
「演奏してみた」
の様にしか使う事が出来ず、BGMとしてそのままの楽曲を使うのはアウトです。

それがなぜ許されているかというと、youtubeなどの運営側がお金を払っているのでJASRACも突っ込みにくい。
創造した本人が気付いていないので、もしくはまぁこれくらいは良いかと思っているなどという理由で、たまたま訴えられていないだけという非常に危うい状況の為です。

もし、訴えがあった場合は動画を削除されるなど対処が行われます。
悪質であった場合は裁判沙汰になる可能性も当然あります。

うわぁ、怖いなぁそんな楽曲使いたくない(本来違法な状態ですしね)という場合、モノが創造されてから50年で著作権はその権利を失うとされています。
100均のお店で売っているクラシック音楽のCDなどはすでに著作権を失っているモノです。

bgmの著作権 イベントに使いたい

メジャーな楽曲をイベントなど個人で使いたい場合は原則JASRACに届けて出て使用料を払う必要があります。

check JASRAC 音楽をつかう方
http://www.jasrac.or.jp/info/index.html

この辺りも法律の解釈は非常に複雑で、例えば学校の合唱コンクールで歌いたいなどの場合、次の様な条件を満たしていれば使用料は必要ありません。

  • 営利を目的としていない
  • 名目を問わず、入場料をとらない
  • 演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

しかし、その様子をDVDなどに複製して配布すると、複製権という権利が発生して使用料が必要になってしまいます。
youtubeなどの動画に上げる際も同様に使用料が必要になるのですが、ここは先述したようにグレーゾーンです。

法律って本当に難解ですね。

店舗などで流しているBGMは、USEN(有線)などと契約している場合が多く、この場合USENの側でJASRACと契約を交わしているので、楽曲を直接使う使用者はUSENにその手続きを代行してもらっている形になります。

店舗で流すBGMを、パソコンや携帯端末から直接流す方法で行っているという事で美容室、衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたという事例もあります。

http://www.jasrac.or.jp/release/16/06_1.html

これは完全に私見になりますが、営利目的で無く、その時のイベントで一度使うという位ならば、イベントの様子をDVDにして配布したり、youtubeなどで動画に上げたとしても訴えられたりする事は、ほぼ無いと思われます。

結婚式の新郎新婦入場に、新郎新婦の出会いのきっかけになったアーティストの楽曲とか、結婚式の新婦の両親への手紙のBGMなども同様です。

結婚式でのBGMは、ほぼ100%当然の様に使われています。
無音の結婚式に参加した事無いですよね?
ワタシはありません。

この事からも結婚式の会場となるホテルなりが、JASRACと契約していると思われます。
万が一、会場側が契約していなかったとしても、これらをチェックして結婚式を行った人が訴えられたりする事は考えにくいと思います。
訴えられるとしたらまずは会場側でしょう。

あくまでも私見ですが。

とは言え勝手にBGMとして楽曲を使ってしまっては、著作権を侵害している事には変わりありません。
それでは夢見が悪い、きっちりクリアにやりたいという場合は、会場側が契約しているかを確認したり、JASRACに問い合わせて承諾をもらいましょう。
ほぼ必要の無い心配だと思われます。

喫茶店など飲食店など、一般店舗における包括契約の場合、使用料は「500平方メートルまで」は年額6,000円(月500円)が必要となっています。

詳しくはこちらで確認、問い合わせてみて下さい。
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/

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bgm 著作権フリーの音源が手に入るサイト

著作権の心配をせずに楽曲を使いたいという場合は、著作権がフリーになっている楽曲を紹介しているサイトがあります。

http://dova-s.jp/

など、「著作権フリー」で検索すると結構出てきます。

これらのサイトで紹介されている音源を使えば、万が一の不測の事態が起きるのを防ぐ事が出来ます。

ニコニコ動画では、初音ミクなどボーカロイドを使った動画や楽曲など個人が創造したモノを、元になった動画や楽曲をしっかり明記して謝辞を述べる事で使用する事が出来るのが慣例となっている様です。

著作権がフリーになっている楽曲ではどうしてもピンとこないな、という場合は自分で曲を作ってしまうのもありかも知れません。

お手軽に作曲出来るアプリなどの紹介はこちらでどうぞ

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先程のニコニコ動画の例もそうですが、個人で楽曲や動画などを作った場合は著作権の事は気にせず、どんどん使ってもらった方が結果的に美味しくなる場合が多いのでは無いかなと思います。

事務所が宣伝から何からをやってくれるアーティストとは違い、広く認知してもらうのは個人でやるとなるとなかなか難しいモノです。

まとめ

なかなかに煩雑で難しい著作権。
どうしてもメジャーな楽曲を使いたい場合には、訴えられる可能性もある事を意識しておきましょう。
逆に考えると自分の作ったモノで勝手にお金を稼がれたりするのは気持ちの良いモノでは無いですよね。

しっかりと手続きをするか、著作権フリーのモノを使うのが良いでしょう。

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