道路交通法改正されて、悪質自転車運転者が厳しく取り締まりを受けるようになりました。道路交通法って、結構改正されています。高齢化社会になり、運転者の高齢化も進んでいます。時代に対応したルールが作られるのは当然です。ここ5,6年に改正された道路交通法で、知っておくべきものをまとめました。
道路交通法の改正で罰金取られるのどんなこと?
罰金は気になります。知らなかったでは済まないです。
勉強しておきましょう。
免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備
H26/6/1施行
免許の取得、免許証の更新をしようとするものに対して、一定の病気等に該当するか判断するための質問票を交付することができます。質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。
そこで、
point虚偽の記載・報告をした場合
↓
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
ちなみに一定の病気とは、
- 統合失調症
- 認知症
- てんかんなど
悪質・危険運転者への対策
H25/12/1施行
無免許運転者、無免許運転の下命・容疑者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則を引き上げ
改正前
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
↓
point改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
point無免許運転をするおそれのある者に自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた運転者が無免許運転をした場合↓
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 point自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗した場合
↓
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「提供」しても「同乗」しても罰金です。
車間距離保持義務違反の罰則強化
H21/10/1施行
point高速道路での車間距離保持義務違反に対する罰則↓
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
車間距離取れていれば、事故の確率下がります。
自転車の検査等に関する規定の新設
H25/12/1施行
警察官は、ブレーキに不備があるなど、交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車を停止させて、ブレーキ検査できるようになりました。さらに、危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合、その自転車を運転しないように命ずることができるようになりました。
point検査拒否等point応急措置命令等違反
↓
5万円以下の罰金
ブレーキ、乗り物の基本です。
軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
H25/12/1施行
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
point路側帯の右側通行した場合、通行区分違反となる↓
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
これも罰金対象なんですね。スピード出しているんで違反されると怖いです。驚いたことあります。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
H27/6/1施行
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
point公安委員会による受講命令に従わなかった場合↓
5万円以下の罰金
道路交通法の改正 高齢者に関するものとは?
高齢者マークの新デザイン
H23/2/1施行
高齢運転者標識(高齢運転者マーク)が、もみじマークから四つ葉マークに変わりました。
高齢運転者マークの対象となるのは
- 普通自動車免許を持っていて
- 年齢70歳以上で
- 加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす恐れがある人
車体の前と後ろの定められた位置に、高齢者マークを付けるようにしましょう。
もみじマークも当分の間は使用できます。
70歳以上だと、運動能力に差がありますからね。
高齢運転者専用駐車区間制度の導入
H22/4/19施行
高齢者、障害者、妊婦等が多く利用する官公庁、福祉施設などの周辺道路上に、高齢運転者等専用駐車区間を設置できるようになりました。都道府県公安委員会が交付する標章を掲示した高齢者等が運転する普通自動車だけが駐車できます。
高齢運転者に対する講習予備検査の導入
H21/6/1施行
75歳以上の方が免許証を更新する場合、高齢者講習の前に、記憶力や判断力を検査する講習予備検査(認知機能検査)を行うことになりました。
これは必要です。
地方で暮らす人にとって、自動車必需品です。ある年齢で免許を取り上げるという訳にもいきません。
それならば短いスパンで、認知機能検査やるべきなのかもしれません。
道路交通法の改正 病気に関するものとは?
一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備
H26/6/1施行
医師は、診察した者が一定の病気等に該当した場合、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
ここは連携しておいてもらわないといけません。
一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定の整備
H26/6/1施行
公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。
治療期間ということですかね。
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備
H26/6/1施行
一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合、取り消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適正試験は除く)は、免除されます。
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備
H27/6/1施行
一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合、取り消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と、再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。
これは最近の改正ですね。
取り消されてた期間があるから、その分更新日がずれるということではないです。
まとめ
道路交通法って、改正したら浸透するまで、取り締まる側は大変だと思います。が、時代の流れでどんどん変わっていかないといけないものだと思います。道が広い田舎と、道幅が狭い都心と、ルールが違ってもいいのかもしれないなんて思ったりします。
道路交通法は守りましょう。